前漢

郡国制とは何か

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宮下悠史

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名前郡国制
時代前漢
コメント前漢で採用した統治システム

郡国制は前漢で採用された統治システムです。

劉邦の時代に郡国制は誕生しており、の領土に近い部分は前漢の直轄地とし、遠方の地は諸侯国を配置しました。

秦では郡県制が行われていましたが、短期間で滅んでおり、郡県制に理由があったとする専門家もいます。

始皇帝の郡県制に対し、劉邦は氏族制と相性がよい郡国制を採用しました。

漢の景帝の時代に晁錯の諸侯王の領地削減から、呉楚七国の乱がありましたが、乱が終わると前漢では諸侯王の権限を大幅に削減しました。

これにより前漢では郡国制から郡県制へのシフトが起こり、漢の武帝の時代には郡国制ではなく、限りなく郡県制に近い形となっています。

今回は郡国制を解説します。

郡国制と郡県制の違い

秦の始皇帝が「郡県制」を全土に敷いたのに対し、前漢の高祖・劉邦はそれを変形させて「郡国制」を採用しました。

​秦の始皇帝が徹底した「郡県制」の本質は、地方の世襲特権(封建制)を完全に解体し、中央から直接、任期制の官僚を派遣して統治することにあります。

​郡のトップには行政・民政を統括する「守(しゅ)」が配されますが、守への過度な権力集中と地方での軍事的自立(割拠)を防ぐため、
軍事権(兵権)のみを専門に掌握する「尉(い)」が独立して設置されました。

この行政と軍事の切り離しこそが、絶対的な安全装置です。

さらに中央政府は、これら両者が裏で結託して朝廷への反逆を謀ることを防ぐため、独立した監察官である「監(かん/御史)」を派遣し、常時その職務や動向を監視・報告させました。

​これは「地方官僚の私的な結託=即座に国家反逆罪に直結する」という、皇帝への権力一元化(中央集権)を担保するための極めて冷徹な相互牽制だったのです。

​しかし、この極めて合理的な郡県制は、の支配から遠い東方の旧六国()の地において、激しい防衛反発を引き起こしました。

秦に近い西方の「関中」では、古くから親族・血縁関係を中心とする氏族制の解体が進んでおり、個々の農民を国家が直接把握する郡県制が浸透しやすい土壌が整っていました。

一方で、東方の旧六国の地域では、未だに同じ先祖や血縁の紐帯で強固に結ばれた氏族ネットワークが社会の強固な基盤として機能しており、
人々は中央から派遣されてくる見知らぬ官僚(秦の支配)に対して強い排他性と拒絶反応を示したのです。

秦が短期間で滅亡した主因は、この氏族制を力ずくで解体しようとしたためでした。

​劉邦が天下統一後に敷いた「郡国制」は、東方の強固な氏族制との全面衝突を回避し、過激な反乱リスクをブロックするため、地方の世襲的な王権(封建制)を容認せざるを得なかったという妥協から生まれたものだったのです。

楚漢戦争で勝利した頃の前漢では韓信、彭越、黥布を代表する異姓諸侯がいましたが、劉邦や呂后は次々と粛清し長沙王の呉芮が残るのみとなりました。

前漢王朝では劉邦の一族である劉氏を諸侯王に任命しました。

ここにおいて前漢の郡国制は一旦は固まった事になります。

郡国制の終焉

漢の景帝の時代に晁錯による諸侯王の勢力削減政策を行っています。

前漢では郡国制を採用していましたが、諸侯王の力が強くなり過ぎたと考えており、中央政府は領地の削減に動きました。

諸侯王らは劉濞を筆頭とし、反発し呉楚七国の乱が勃発しました。

紀元前154年の反乱鎮圧は、前漢における「郡国制」の寿命を実質的に終わらせ、中央集権的な「郡県制」へと移行する決定的な転換点となりました。

制度論として行われたのは、地方の半独立国家(諸侯国)が握っていた行政・司法・財政の完全な没収です。

乱後、前漢の中央政府は諸侯国に存在した独自の官僚機構(内史や御史大夫など)をすべて力ずくで廃止しました。

諸侯国の行政のトップには、中央から派遣される官僚である「相(しょう)」を配し、この相が直轄領の「郡守(知事)」と全く同じ権限を持って地方を直接統治するシステムへと一新したのです。

​諸侯王たちは、独自の軍事権や官僚任命権を完全に剥奪され、自らの領地から上がる租税の一部分を「給与」として受け取るだけの、名目上の世襲貴族(飾りの存在)へと形骸化されました。

漢の武帝の時代になると、推恩の令が発せられ、諸侯王の分割相続が認められ、諸侯国は弱体化し実質的な郡国制の時代は終わり、郡県制が完成したとも考えられています。

郡国制と冊封体制

​また、「郡国制が冊封体制に繋がった」と解釈されることがあります。

郡県制では「国」の存在を認めておらず、中華の皇帝は理論上は地の果てまで支配しなければならなくなります。

しかし、国の存在を認める事で、異民族には「王」として認め朝貢させる事で、皇帝が地の果てまで支配する必要がなくなるといった考えです。

ただし、この考えが世界史における巨大な誤認(制度論の混同)ともされており、そちらの説も解説します。

○郡国制(国内):あくまで前漢の「領域内」における地方統治の仕組みです。

中央に近い地域を「郡県」として直接統治し、東方の氏族制が根強く残る遠隔地には、血縁関係である「劉氏の諸侯王」を配して間接的に統治させました。

○​冊封体制(国際外交):漢王朝の支配が物理的に届かない「領域外」の異民族や周辺国家(朝鮮半島の諸勢力や倭国など)の首長に対し、中原の皇帝が「王」や「侯」の爵位を授与することで、形式的な君臣関係を構築する、東アジア特有の国際外交システムです。

​異民族の首長に王号を与えるのは、国内の諸侯王のように「土地の統治権を中央が一時的に容認している」からではなく、前漢の直接的な軍事コスト(地の果てまで直轄軍を維持するリスク)を削減しつつ、朝貢(貢物の物々交換)という経済を通じて、国境の外側に緩衝地帯を形成するための極めて高度な外交です。

両者は全く異なる基盤であり、郡国制から派生したわけではないとする説となります。

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